成年後見人等には、家族・親族(親族後見)の他に、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者の専門職(専門職後見)が就くことができます。

ただ、近年、そうした専門職以外に、社会福祉協議会やNPO法人などの「法人」が成年後見人等に選任されるケースが増えています。いわゆる“法人後見”です。

なお、実際に被後見人等と面談したり、金銭管理等の活動を行なうのは法人の職員や臨時職員です。また、法人後見であっても、活動する内容(金銭管理、身上監護、等)は親族後見や専門職後見と同一です。勿論、ケース・バイ・ケースで対応は異なります。

法人後見のメリットは、組織としてのチェック・監督機能や法人が消滅しない限り続けられる継続性などが挙げられます。

数年前から、法人後見の件数は大幅に増加する傾向にあり、今後はなお一層大きな役割が期待されます。以上。<投稿者:勝村克彦>