成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度は、物事を判断する能力が不十分になった方について、成年後見人等(保佐人、補助人を含む。以下同じ。)を家庭裁判所が選任する制度です。

法定後見制度には、成年後見、保佐、補助の3類型があり、本人の判断能力の状態によって(※医師の診断書(必要に応じて鑑定書)を参考に)家庭裁判所が決定します。例えば、認知症高齢者の日常生活自立度で「Ⅱb」の方でも、「保佐人」が選任される場合もありますし、「補助人」が選任される場合もあります。最終的には、家庭裁判所が総合的に判断して決定します。

一方、任意後見制度は、本人が契約を締結するために必要な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、「誰に、どのように支援してもらうか(成年後見人等を誰にするか)」をあらかじめ決め、契約しておく制度です。以上。<投稿者:勝村克彦>