成年後見制度の利用手続きは、対象者本人(「被後見人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書類を提出することから始まります。

申立てを行なえるのは、対象者本人、本人の配偶者、本人の4親等内の親族(子、親、孫、兄弟姉妹など)、市区町村長、(あるいは、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、検察官)です。

申立書類は、家庭裁判所で取得するか、ウェブサイト(裁判所➜成年後見)からダウンロード又は郵送で取り寄せることができます。

なお、成年後見制度の利用を考えている方は、まず初めに、お近くの家庭裁判所又は成年後見センター等にご相談されることをお薦めします。以上。<投稿者:勝村克彦>