判断能力が十分でなくなった方(ご本人)に代わって、金銭管理や法的な契約行為を代理したりする成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)には、いったい誰がなれるのでしょうか?

成年後見人等に選ばれるには、ご本人の家族(配偶者、子、親、兄弟姉妹)や親族(4親等内に限る)が基本ですが、家族・親族に適切な方がいない場合は、弁護士、司法書士、社会福祉士などの(第三者)の専門職が選ばれます。また、専門職ではないが研修等で一定の知識・態度を身に着けた市民後見人や、社会福祉協議会やNPO法人などの法人が成ることも可能です。

平成29年のデータでは、新たに開始された成年後見人等35,673件のうち、司法書士が9,982件、弁護士7,967件、社会福祉士4,412件と、第三者専門職が選任されるケースが全体の7割を超えています。また、社会福祉協議会やNPO法人などの法人が選ばれるケースも約2,500件と増加しています。以上。<投稿者:勝村克彦>